「債務整理」に関するお役立ち情報
法律事務所から督促状が届いたときの対応
1 法律事務所から督促状が届くケース
借金等の返済を滞納してしまった場合、一般的には貸金業者等から電話連絡や督促状が届きますが、貸金業者等によっては法律事務所に債権回収を委任することがあります。
法律事務所から督促状が届いたということは、貸金業者等の債権回収の意思が強いと考えられます。
通常、督促状には債務の内容、債務額、返済期限、支払い方法、連絡先等が記載されています。
一定期間内に支払いをしない場合には、法的措置に移行する旨の記載があることも多いです。
この段階で対応をしないでいると、訴訟の提起や支払督促の申立てが行われ、最終的には給料や預貯金口座の差押えに発展することがあります。
法律事務所から督促状が届いた時点で支払いが難しい場合は、債務整理による解決を検討する必要があります。
以下、債務整理による対応について説明します。
2 債務整理による対応
⑴ 任意整理
任意整理は、弁護士が貸金業者等(法律事務所から督促状が届いている場合には、貸金業者等側の代理人弁護士や代理人弁護士事務所)と直接交渉し、残債務の元金や遅延損害金等の合計額を、3~5年程度で分割返済できるようにする方法です。
交渉の結果、両者が合意に至った場合には和解書を作成します。
その後は、和解書の内容に従って返済を続けていくことで、法的手続きが行われることはなくなります。
⑵ 個人再生
個人再生は、裁判所を通じて債務総額を大幅に減額し、原則として3年間で分割返済できるようにする方法です。
債務額や収支の状況から、任意整理では債務に関する問題が解決できない場合には、個人再生を検討することがあります。
実務においては、個人再生の申立てをする旨を伝えると、一定期間は法的措置に移行することを止めてもらえることが多いです。
⑶ 自己破産
自己破産も裁判所を通じた債務整理の方法であり、債務額や収支の状況からみて返済が不可能といえる場合に、債務の返済義務を免れることができる手続きです。
ただし、一定の評価額を超える財産は処分対象となることがあることと、債務の形成原因等によっては免責が許可されないこともある点には注意が必要です。
個人再生の場合と同様に、自己破産を予定している旨を伝えると、一定期間は法的措置に移行することが止まることが多いです。