小田原で『債務整理』なら【弁護士法人心 小田原法律事務所】へ

弁護士による債務整理@小田原

「個人再生」に関するお役立ち情報

分譲マンションを所有している場合の個人再生

  • 文責:弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2025年11月4日

1 分譲マンションを所有している場合に留意すべき点は主に2つ

分譲マンションを所有している方が個人再生を検討する際には、次の2つに留意する必要があります。

①住宅資金特別条項が利用できる可能性

②保有財産の評価額への影響

個人再生はすべての債権者が対象となりますが、住宅資金特別条項を利用できれば、住宅ローンが残っていても抵当権の実行を回避でき、自宅を失わずに済む可能性があります。

また、個人再生は債務総額を大幅に減額することができる可能性がある手続きですが、保有財産の評価額が高いと、あまり債務を減らすことができないこともあります。

以下、これら2つの留意点について詳しく説明します。

2 住宅資金特別条項が利用できる可能性

住宅ローンが残っている場合、住宅資金特別条項の利用をご検討いただくのがよいかと思います。

個人再生は裁判所を通じて債務総額を大幅に減らし、減額後の債務を原則として3年間で分割返済できるようにする手続きです。

手続きにおいては、すべての債権者が対象となりますので、住宅ローン会社も対象となります。

通常、住宅ローン会社を対象に債務整理をすると、自宅に設定された抵当権が実行されて自宅は売却されます。

これに対して、個人再生には、一定の要件を満たすことで、住宅ローンだけはこれまでの支払いを続けることで抵当権の実行を回避し、他の債務を減額することができる制度が設けられています。

実務においては、住宅資金特別条項を利用して自宅を残したいということで、個人再生を選択する方も多くいらっしゃいます。

3 保有財産の評価額への影響

個人再生は債務総額を大幅に減額することができる可能性がある手続きですが、法律で定められた最低弁済額、または保有している財産の評価額のいずれか高い方以上の金額を返済しなければならないという原則が存在します。

これを清算価値保障原則といって、一般的に高額な財産である分譲マンションをお持ちの場合には、清算価値が高くなり、個人再生後の返済額が大きくなる可能性があります。

住宅ローンが残っている場合、マンションの査定額と住宅ローンの残債務額の差額が清算価値になります。

マンションは、経済情勢によっては価格が高騰することもあるため、再生計画認可後に見込まれる返済額が想定以上に大きくなり、個人再生が困難になることもあります。

このような場合は、自己破産を検討せざるを得ないこともあります。

自己破産を選択した場合、基本的には分譲マンションは手放すことになります。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ