小田原で『債務整理』なら【弁護士法人心 小田原法律事務所】へ

弁護士による債務整理@小田原

任意整理のご相談をお考えの方へ

1 小田原での任意整理のご相談

当法人の事務所は、小田原駅から徒歩3分の場所にあり、ご相談にお越しいただきやすいかと思います。

すぐにお越しいただけないような場合などには、まずはお電話でのご相談から始めていただき、実際にご依頼いただく場合に改めてお越しいただくということもできますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

まずはフリーダイヤルもしくはメールフォームからご連絡いただければ、任意整理のご相談についてご案内等させていただきます。

2 お気軽にご相談ください

借金のことについて、誰にも相談できずお悩みになっていた方もいらっしゃるかと思います。

当法人では、原則として相談料無料で借金に関するお悩みをお伺いし、弁護士からご提案やアドバイス等をさせていただいております。

弁護士には守秘義務がありますし、相談しただけでは信用情報には影響しませんので、まずはお気軽にご相談いただければと思います。

一人でお悩みになっていても、時間だけが過ぎていってしまうことが多く、その結果、滞納が始まってしまったり、返済のために新たな借り入れをしてしまったりすることがあります。

そうなると、差押えに発展してしまったり、任意整理が選択できないなど、借金問題を解決するための選択肢が限られてしまったりするおそれがありますし、精神的にも負担になるかと思います。

そうなる前に、当法人にご相談ください。

3 借金問題に関する経験が豊富な弁護士がいます

当法人では、各弁護士が担当分野を持ち、その分野に注力する形でご相談をお受けしています。

任意整理など、借金問題に関しても、豊富な経験を持つ弁護士がいますので、安心してお任せください。

当法人で借金問題を担当している弁護士同士での情報交換もしっかりと行い、お客様により良いご提案やご対応ができるよう努めています。

ご相談では、お客様の状況やご要望から考えてどのような方法が合っているか、その方法をとった場合の見通しはどうなるかなどをご説明するとともに、お客様からのご質問があれば、そちらにも丁寧にお答えいたします。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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任意整理の相談でご用意いただくとよいもの

  • 文責:弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2025年9月19日

1 借入先と債務額・収支の状況・法的手続きの有無に関する情報

弁護士に任意整理のご相談をされる際には、次の3点をご用意いただくと、スムーズに対応方針の検討を進めることができます。

① カードまたはスマートフォンのアプリの画面と借入額

② 家計の状況に関する資料

③ 訴訟や支払督促に関する書類

以下、それぞれについて詳しく説明します。

2 カードまたはスマートフォンのアプリの画面と借入額

任意整理を含む債務整理を検討する際には、まずどの貸金業者等に対して、どの程度の債務を抱えているのかを整理することが大切です。

債務者の方が認識している借入先と、実際の借入先が異なることもあるため、貸金業者等のカードやスマートフォンのアプリ画面をご用意いただくことで、借入先を正確に把握することができます。

なお、カードは弁護士に預けていただくことになります。

残債務の金額についても、できるだけ正確な情報をご提供いただきます。

アプリ画面の場合には、正確な残高が表示されると考えられます。

残債務の金額を元に、任意整理の可否の検討や、任意整理後の想定返済額を算定することが可能になります。

3 家計の状況に関する資料

任意整理をすると、一般的には残債務の元金と経過利息、遅延損害金の合計額を36~60か月程度で分割返済できるようになります。

見方を変えますと、任意整理後も毎月返済を行う必要がありますので、返済資金が確保できるといえる状態でないと、任意整理をすることはできません。

任意整理ができるかどうかを確認するため、家計表など、月々の手取り収入と生活費等に関する情報をご提供いただきます。

4 (ある場合)訴訟や支払督促に関する書類

借金の滞納が長期に渡っている場合などにおいては、貸金業者等が訴訟提起または支払督促申立てをすることがあります。

もし裁判所から訴状、または支払督促という書類が届いている場合は、必ず相談時に持参してください。

これらの書類があると、管轄の裁判所や事件番号、どの債権者がどのような請求を行っているか、訴訟の進行状況などを正確に把握できます。

訴訟や支払督促は、何も対応していないでいると最終的には強制執行がなされる可能性があるため、早急な対応が必要です。

実務では、一旦答弁書を提出(支払督促の場合には異議申立て後に答弁書を提出)し、話し合いによる解決を望む旨の申し入れをすることが多いです。