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弁護士による債務整理@小田原

「任意整理」に関するQ&A

任意整理で和解できなかったらどうなりますか?

  • 文責:弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2025年10月27日

1 任意整理で和解できないケース

任意整理は、弁護士が債権者(貸金業者等)と直接交渉し、返済総額や返済期間を変更することで、返済の負担を軽減する手法です。

しかし、任意整理はあくまでも当事者間での任意の交渉によるものですので、債権者側が和解に応じなければ成立しません。

和解できない主なケースとしては、返済条件が折り合わず任意整理をしても返済ができない、債権者側の運営方針上任意整理に応じないというものが挙げられます。

このような場合には、任意整理以外の債務整理の方法である、個人再生や自己破産を検討することになります。

任意整理ができず、債務を返済しない状態を放置しておくと、最終的には強制執行がなされる可能性があるため、注意が必要です。

2 個人再生や自己破産の検討

任意整理で債権者と合意することができなかった場合、法律に基づく手続きによって返済負担の軽減を図ることができる、個人再生や自己破産を検討します。

個人再生は、裁判所を通じて債務総額を大幅に減額できる可能性があり、減額後の債務を原則として3年間で返済していく手続きです。

自己破産も裁判所を通じた債務整理の方法であり、債務の返済が不可能であると裁判所が判断した場合、一部の例外を除く債務の返済責任が免除される制度です。

どちらも、債権者の意見等を聴く手続きが設けられていますが、基本的には法的な要件を満たしている限り、債務の減額等の効果が発生します(小規模個人再生の場合、例外があります)。

3 和解できないまま放置すると強制執行をされる可能性がある

任意整理で和解できず、そのまま何も対処せずに放置してしまうと、債権者は訴訟を提起し、最終的には強制執行を行う可能性があります。

まず、訴訟提起または支払督促の申立てが行われることがあります。

いずれの場合においても、何も対応をしないでいると、基本的には敗訴判決または仮執行宣言付支払督促が確定してしまいます。

確定した敗訴判決または仮執行宣言付支払督促が存在すると強制執行が可能になりますので、給与や預貯金口座などが差押えられる可能性があります。

これにより、生活に支障が生じるおそれもありますので、任意整理ができなかった場合には、速やかに他の債務整理手段を利用することを検討することが大切です。

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