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「任意整理」に関するお役立ち情報

求職中に任意整理をすることの可否

  • 文責:弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2025年10月15日

1 求職中でも条件次第で任意整理は可能です

求職中であっても、法的には任意整理をすることは禁止されていません。

ただし、任意整理をした場合、基本的には残元金や遅延損害金等の合計額を分割して返済していくことになりますので、毎月の返済を継続できることが必要となります。

現在求職中で無収入であっても、近い将来収入が得られる見通しがあれば、債権者(貸金業者等)との交渉次第で、任意整理ができる可能性はあります。

以下、任意整理が困難であるといえるケースと、任意整理が可能性であると考えられるケースに分けて説明します。

2 任意整理が困難であるといえるケース

以下のようなケースにおいては、任意整理ができないことがあります。

まず、求職活動はしているものの、なかなか内定が得られず、就業して収入を得られる見通しが立っていない場合、任意整理後の返済能力がないと判断され、債権者が交渉に応じない可能性が高いと考えられます。

次に、採用される可能性のある応募先があったとしても、見込まれる収入が低く、任意整理後の返済資金の確保が困難であるという場合には、任整理での問題解決はできません。

任意整理による解決の見通しが立たない場合、個人再生や自己破産を検討することもあります。

3 任意整理が可能性であると考えられるケース

以下のような状況である場合には、求職中であっても任意整理が可能と判断できることがあります。

まず、内定が得られていて、近いうちに返済原資を確保できるだけの収入を得られる見通しがある場合です。

任意整理の対象となっている貸金業者等に対して、返済の見通しを伝えることで、返済条件に関する交渉が可能となります。

次に、親族などから返済資金の援助を受けられる場合、任意整理ができる可能性が高まります。

就職が決まるまでの間、生活費や返済資金の支援を受けることや、就業して収入を得られるようになった後、返済資金の不足分を親族に支援してもらうことで、任意整理が可能となることがあります。

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