「任意整理」に関するお役立ち情報
任意整理をすると保険に影響が及ぶか
1 任意整理は保険の加入には影響しません
任意整理をしたとしても、生命保険や医療保険などへの加入が一切できなくなるということはありません。
任意整理は、あくまでも債務者の方の借金等の返済に関するものです。
健康状態や年齢などを基準に審査を行う保険会社にとしては、任意整理をした事実を、直接的な加入制限の対象にすることは通常ないと考えられます。
そのため、任意整理を行っていても、保険の審査に通る可能性は十分にあるといえます。
また、すでに加入している保険が一方的に解約されるということも通常ありません。
ただし、任意整理の返済原資を確保する場面や、任意整理以外の債務整理の方法を選択した場合、加入している保険に事実上の影響が生じることがあります。
以下、詳しく説明します。
2 返済原資を確保と保険との関係
任意整理をすると、基本的には残債務の元金、経過利息、遅延損害金の合計額を36~60か月程度で分割して返済できるようになります。
見方を変えますと、任意整理後の月々の想定返済額を超える返済原資(毎月の手取り収入から生活費を控除した残額)を確保できる見込みがないと、任意整理をすることはできません。
もし月々の保険料が家計を圧迫しているようでしたら、解約するか、他のより保険料が低い保険に加入し直すなどして、返済原資を確保せざるを得ないこともあります。
3 任意整理以外の債務整理の方法を選択した場合
債務額や収支の状況からみて、任意整理以外の債務整理手続きを選択せざるを得ない場合、保険への影響はさらに大きくなることがあります。
個人再生を選択する場合、貯蓄性がある保険の解約返戻金相当額が多額であると、再生計画認可後の返済額が大きくなる可能性があり、金額によっては個人再生ができないということもあります。
自己破産を選択する場合、原則として債務者の方が保有する資産は換価の対象となります。
解約返戻金が一定の金額を超える保険は、破産管財人によって解約されることがあり、債権者への支払いに充てられます。
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