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「任意整理」に関するお役立ち情報

代位弁済の通知が来た場合に任意整理ができるか

  • 文責:弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2025年10月28日

1 代位弁済と任意整理について

ここでは、代位弁済の通知が来た場合に任意整理ができるのかについて記載をしていきます。

2 任意整理できる場合

代位弁済の通知が来た場合でも、任意整理ができるケースはあります。

A銀行のカードローンを利用して、借入れと返済を繰り返していたとします。

そうしたなかで、返済が滞ってしまうと、カードの利用ができなくなります。

返済が滞ると、A銀行の保証会社であるB社から代位弁済を受けるとの通知がA社より送られてきて、B社が本人に代わってA銀行に弁済をすると(代位弁済)、B社がA銀行に代わって債権者となります。

新たに債権者となったB社を相手に任意整理の交渉をしていくことになります。

このB社が任意整理に応じてくれるかどうかというのは、このB社次第ということになりますので、どこの会社が保証会社になっているかというのがひとつポイントになってきます。

銀行の保証会社には、消費者金融会社、信販会社、〇〇保証会社など、いくつかのパターンがあります。

それなりの長期分割に応じてくれる保証会社もありますが、借入金額や借入期間、債務者の属性など、によって、そもそも任意整理に応じるか、応じるとしてもどの程度の分割返済に応じるかも変わってきます。

3 任意整理が難しい場合

次に、任意整理が難しい場合について記載していきます。

住宅を購入することとして、C銀行で住宅ローンを組み、住宅ローンの返済を続けてきました。

住宅ローンの返済を数か月間滞ってしまったところ、C銀行の保証会社であるD社から代位弁済を受けるとの通知がC社から送られてきたとします。

通常、住宅ローンを組む場合には、自宅が担保になっています(抵当権が設定されている)ので、代位弁済をしたD社と任意整理の交渉ができるかというと、これは難しいということになります。

自宅を任意売却するか、競売によって住宅ローン債務への充当がなされ、なお債務が残った場合に、その残った債務について任意整理をするということが考えられます。

しかし、この場合には、他の債務整理(自己破産など)の方法と比較をしたうえで、方針を検討していくこととなります。

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