小田原で『債務整理』なら【弁護士法人心 小田原法律事務所】へ

弁護士による債務整理@小田原

時効の援用のご相談をお考えの方へ

1 小田原にお住まいの方からのご相談もお受けしています

当法人の事務所は、小田原の各地からお越しいただきやすい小田原駅徒歩3分の場所にありますので、小田原にお住まいで借金に関するお悩みをお持ちの方はお気軽にご相談ください。

借金のことに関しては電話相談から始めていただくこともできますので、督促が来たなど、時効の援用の必要性を感じているものの、なかなか事務所に行く時間が取れないという方は、電話相談の利用もご検討いただければと思います。

まずは、フリーダイヤルやメールフォームからお問い合わせください。

2 時効の援用はお早めにご相談いただいた方がよい場合があります

相手から訴訟を起こされたり、支払督促が来たりした場合には、できるだけ早く時効の援用について弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

訴訟を起こされた状態で放置していると、時効のことは考慮されずに判決が出てしまいますし、支払督促を放置していると仮執行宣言が付されていまします。

どちらにしても強制執行が行われる可能性が出てくるため、そうなる前に弁護士にご相談いただき、対応を検討することをおすすめします。

また、単に相手から電話等がかかってきたというような場合にも、対応の仕方によっては時効の援用ができなくなってしまうおそれがありますので、お早めに弁護士にご相談いただき、対応の仕方について説明を受けることをおすすめします。

3 無料相談をご利用ください

当法人では、時効の援用を含め、借金に関する相談料は原則として無料です。

そのため、借金を返済しなくなってからどれくらい経つかよく分からないという方も、まずはお気軽にご相談ください。

もしも時効の援用が認められない可能性が高いような場合でも、他の解決方法の提案をさせていただける可能性があります。

普段からこうした問題の解決を集中的に行っている弁護士が、丁寧にご説明をさせていただきます。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

時効の援用を行うメリット・デメリット

  • 文責:弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2025年10月10日

1 最大のメリットは借金の返済義務がなくなること

消滅時効の援用をするメリットは、端的に借金の支払い義務が法的に消滅することです。

例えば、消費者金融などからの借入れを最後に返済してから5年(例外的に10年の債務もあります)以上が経過しており、その間に時効を更新させる事由(判決や訴訟上の和解、債務承認など)がなければ、時効の援用により支払義務がなくなります。

消滅時効が完成するまでの期間が経過している債務には、多くの場合、高額な遅延損害金が加算されています。

このような債務の返済義務を免れることができますので、経済的な負担軽減効果はとても大きいといえます。

また、消滅時効の援用によって、貸金業者等は法的に貸金の返済を請求できなくなりますので、通常であればその後の督促や取り立てもなくなります。

2 実際には消滅時効が完成していないというケースに注意

消滅時効の援用は、法的にはほぼデメリットはありませんが、実務上は新たな問題が判明し、債務整理をせざるを得なくなるケースがあります。

例えば、債務者の方の認識や、債務者の方のお手元にある書面を見た限りでは消滅時効が完成していそうであっても、実際には時効が更新されていたという場合です。

債務者の方においても、借金による精神的なプレッシャーなどから、訴訟上の和解をした当時の記憶が曖昧になってしまっているということも、実際にあるためです。

このような場合、貸金業者等に対して消滅時効を援用する旨の通知をすると、貸金業者等から時効の更新事由(判決や訴訟上の和解など)が存在する旨の連絡がなされるとともに、取り立てが再開することがあります。

再度時効を更新するため、訴訟提起や支払督促の申立てが行われる可能性もあります。

当初消滅時効の援用の対象としていた債務の金額が大きく、一括返済が困難であるという場合には、方針を変更して債務整理をすることも実務上はあります。

実際に、複数の債権者に対して消滅時効の援用を行ったところ、一部の債権者との間ではかつて訴訟上の和解がなされていたり、判決が出ており、消滅時効が完成していないことが判明し、自己破産に方針変更をしたということもありました。

時効の相談で必要となる資料

  • 文責:弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2025年9月29日

1 消滅時効の相談で必要となる資料について

消滅時効の援用の可否について検討をする際、最低限必要となる情報は、借り入れていた貸金業者等の名称と、最後に返済をした時期です。

貸金業者等からの借入れの場合、原則として返済の滞納が始まった日(正確には期限の利益を喪失した日)から5年間が経過すると、消滅時効が完成します。

例外的に、消滅時効の完成まで10年間を要する債務が存在する可能性もあります。

実務においては、貸金業者等からの返済を求める書面や、貸金業者等による訴訟提起をきっかけに、消滅時効のご相談をされる方が多いです。

以下、それぞれのパターンにおける、消滅時効の援用のご相談の際に必要な資料を説明します。

2 貸金業者等から返済を求める書面が送られてきたパターン

貸金業者等は、明らかに消滅時効が完成している場合であっても、債務者の方に返済を求める書面を送ることがあります。

実は、消滅時効が完成していたとしても、援用をしないと返済義務はなくなりません。

このパターンの場合は、貸金業者等から送付されてきた書面を、弁護士とのご相談の際にご持参ください。

書面の内容を確認すると、多くの場合、貸金業者等の名称、残債務額、期限の利益喪失日、時効更新事由の有無等がわかります。

確認した結果、消滅時効が完成していると考えられている場合には、当該貸金業者等に対して、配達証明付き内容証明郵便を用いて消滅時効の援用の手続きを行うことが通常です。

3 訴訟提起をされたパターン

貸金業者等は、貸金の返済を求めて訴訟を提起することもあります。

このような場合、裁判所からご自宅等に、訴状という書類が届きます。

2で説明した支払いを求める書面と同様に、消滅時効が完成していても、訴訟の提起はできます。

訴訟が提起された場合、何も対応をしないでいると、基本的には敗訴判決が確定してしまいます。

そうすると、時効が更新されてしまい、再度消滅時効が完成するまでは、消滅時効の援用ができなくなってしまうので注意が必要です。

このパターンにおいては、ご相談の際に訴状お持ちください。

その書面の内容を弁護士が確認することで、貸金業者等の名称、残債務額、期限の利益喪失日、時効更新事由の有無等が分かることが通常です。

消滅時効が完成しているようでしたら、答弁書という書類に消滅時効の援用をする旨を記載し、裁判所に提出します。

その後、特段の事情がなければ、支払い義務がない旨確定することになります。