小田原で『債務整理』なら【弁護士法人心 小田原法律事務所】へ
債務整理には、いくつかの種類があります。
貸金業者と直接交渉を行って減額や分割払いを可能にする方法もあれば、裁判所に対して申し立てを行い、借金の減額や返済義務の免除を目指す方法もあります。
多くの場合、裁判所を通す手続きの方がより正確性が求められるため、必要となる書類が膨大になったり、手続きにかかる期間や費用が大きくなったりする傾向にあります。
また、同じ手続きであっても、借金の状況や借金をするに至った経緯等によっては、裁判所がより精密な調査を求めるために、管財人や再生委員と呼ばれる弁護士を選出する場合があり、その場合は費用がより高額になります。
債務整理にかかる費用を用意できないとお悩みの方もいらっしゃるかと思います。
しかし当法人では、場合によっては費用の分割払いをご利用いただける場合があります。
その場合は、一度当法人にご依頼いただき、弁護士が一定の手続きを行うことで、貸金業者からの取り立てがストップするようにいたします。
返済の取り立てが止まれば、これまで返済に回していた分の費用を弁護士費用に充てていただくことができるようになります。
このように、今すぐ弁護士費用を用意することが難しい場合であっても、債務整理をご依頼いただける場合はあります。
まずは費用面にご不安があるという点も含め、一度当法人の弁護士にご相談ください。