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弁護士による債務整理@小田原

自己破産のご相談をお考えの方へ

1 素早い自己破産手続きを目指します

自己破産をお考えの方の中には、すでに貸金業者からの督促を受けており、少しでも早く借金の悩みから解放されたいとお考えの方もいらっしゃるかと思います。

当法人は、借金に関するご依頼をできる限り適切かつスピーディーに解決することを目指し、対応させていただいております。

弁護士・スタッフが一丸となって対応いたしますので、小田原で自己破産をお考えの方もどうぞ当法人までご相談ください。

2 ご相談の際はお早めに

自己破産は、一定の条件を満たすことで借金の返済が免除されるという、債務者の方にとってメリットの大きな手続きです。

しかし、その分手続きにおけるルールが厳しく定められており、ルール違反をしてしまった場合には、自己破産が認められなくなってしまうおそれもあります。

どのような行為がルール違反に当たるのかについては、自己破産手続きを得意とする弁護士が詳しいかと思いますので、まずは一度当法人までご相談ください。

自己破産が認められるためのルール等について説明を行い、安心して自己破産手続きに挑んでいただけるようサポートさせていただきます。

3 自己破産の相談は原則無料です

自己破産について弁護士に相談したいと思っても、費用のことが心配でなかなか踏み切れずにいるという方もいらっしゃるかと思います。

当法人はそのような方にもお気軽にご相談いただけるよう、自己破産の相談料を原則無料としております。

正式にご依頼いただくまで費用が発生しない仕組みとなっておりますので、「まずは相談だけ…」という方もお気軽にご利用ください。

無料相談では、弁護士がお一人お一人の借金に関するお悩みをお伺いし、適切な解決方法やそれにかかる費用・期間等について説明いたします。

費用の積み立て方法等についてもしっかりアドバイスさせていただきますのでご安心ください。

4 小田原駅から徒歩3分の事務所です

当法人は、小田原駅から徒歩3分という便利な立地に事務所を構えております。

小田原やそのお近くにお住まいの方にとってご利用いただきやすい事務所かと思いますので、自己破産について弁護士への相談をお考えの方は、どうぞ当法人までご連絡ください。

借金問題の解決を得意とする弁護士が担当となって、スムーズな解決に向けて対応させていただきます。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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このような方は自己破産をご検討ください

  • 文責:弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2025年9月1日

1 自己破産を検討するべき方について

自己破産は、債務額や収支の状況からみて、返済が不可能であるといえる場合に、裁判所を通じて債務の返済責任を免除してもらう手続きです(一部免除されない債務もあります)。

ただし、一定の評価額を超える財産をお持ちの場合には、原則として破産管財人によって換価され、債権者への支払い等に充てられます。

また、一定の事由が存在する場合には、債務の返済責任が免除されない可能性もあります。

これらのことから、主に次の条件にあてはまる方は、自己破産を検討することをおすすめします。

① 債務総額が高すぎる方

② 失業や病気、けがなどで収入を得られない方

③ 持ち家がない方・自宅を失っても問題ない方

④ 免責不許可事由がない方

以下、それぞれについて詳しく説明します。

2 債務総額が高すぎる方

ある程度の収入はあるものの、借金等の金額があまりにも大きく、任意整理や個人再生では解決が難しいという方は、自己破産が現実的な対応方法といえます。

たとえば、1000万円を超える借金があり、利息や遅延損害金も膨れ上がっているような場合、一般的なサラリーマンや小規模な個人事業主の方の収入では、返済することは困難であると考えられます。

このようなケースでは、無理に返済を続けても収支状況は一向に改善しない可能性が高いことから、自己破産をして経済的な建て直しを図ることが大切です。

3 失業や病気、けがなどで収入を得られない方

借金等の金額がそれほど大きくなくても、何らかのやむを得ないご事情によって収入が途絶えた方や、大幅に収入が減ってしまった方も、自己破産を検討するべきであるといえます。

例えば、勤務先が倒産し再就職の目処が立たない方や、病気・ケガ等によって長期間の療養が必要な方などは、最低限の生活の維持に必要な公的支給以外の収入を得られず、借金を返すことは事実上不可能な状態にあると考えられます。

4 持ち家がない方・自宅を失っても問題ない方

自己破産をすると、原則として一定の評価額を超える財産をすべて手放すことになります。

特に不動産は価値の高い財産ですので、基本的には自宅を所有している方は住居を失うことになります。

もともと賃貸物件に住んでいて持ち家がない方や、同居家族等との調整が可能な方であれば、自己破産をスムーズに進められます。

なお、借金等の金額と収入の状況から、自己破産以外の方法を取り得ない場合には、同居家族のご意向等にかかわらず、自宅を手放すことになります。

5 免責不許可事由がない方

法律上、一定の事由がある場合には免責が許可されないとされています。

免責不許可事由にはいくつかのものが定められていますが、消費者破産(いわゆるサラリーマンや小規模な個人事業主の破産)において最も多いと考えられるのは、借金の原因がギャンブルや浪費であることです。

このような場合、免責が許可されない可能性があります。

ただし、債務額や反省の程度、再発防止策の実施状況などを考慮して、裁判所が裁量によって免責を許可することもあります。