サイト内更新情報(Pick up)
2025年9月5日
債務整理
法律事務所から督促状が届いたときの対応
借金等の返済を滞納してしまった場合、一般的には貸金業者等から電話連絡があったり督促状が届いたりしますが、貸金業者等によっては法律事務所に債権回収を委任することがあります・・・
続きはこちら
2025年8月5日
任意整理
任意整理をすると保険に影響が及ぶか
任意整理をしたとしても、生命保険や医療保険などへの加入が一切できなくなるということはありません。任意整理は、あくまでも債務者の方の借金等の返済に関するものです。健康状態や・・・
続きはこちら
2025年8月5日
任意整理
任意整理が子供の奨学金に与える影響
親が任意整理を行っていたとしても、基本的に子供自身が奨学金を借りることへの直接的な影響はありません。一般的に、奨学金の借入れの申込みをした際には、申込者である子供本人の・・・
続きはこちら
2025年8月5日
個人再生
分譲マンションを所有している場合の個人再生
分譲マンションを所有している方が個人再生を検討する際には、次の2つに留意する必要があります。①住宅ローンが残っている場合は住宅資金特別条項の利用を検討②保有財産の評価額・・・
続きはこちら
2025年8月5日
自己破産
親と同居されている方の自己破産
自己破産は、申立人である債務者本人の財産の換価、および債務の返済責任を免除してもらう手続きですので、基本的には同居している親に法的な影響は及びません。たとえ親と同じ住所・・・
続きはこちら
続きはこちら
借金でお悩みの方はご相談ください
借金のお悩みを解決する手段として、債務整理があります。このようなことでお悩みの方は、まずは一度債務整理を得意とする弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
小田原の事務所
小田原駅から徒歩3分の場所に事務所があり、周辺に駐車場もありますので、お越しいただきやすいかと思います。場所の詳細はこちらでご確認いただけます。
債務整理について相談するタイミング
1 できるだけ早く弁護士にご相談をされることをおすすめします
一般論として、法律に関するお悩みについては、できるだけ早く弁護士にご相談をすることをおすすめしております。
特に借金等に関する問題は、時間が経てば経つほど悪化してしまう傾向にあるので、なおさらです。
ご相談が遅くなってしまうと、対応の選択肢も限られてしまうことがあるので、できるかぎりお早めにご相談をするべきであるといえます。
以下、借金等の返済が困難な状況が続いた場合に起き得ることについて、具体的に説明します。
2 返済のための借入れをすると債務総額が増える
借金が増えると、月々の返済額も高くなります。
毎月の収入から生活費等を控除して残ったお金だけでは返せなくなってしまうと、滞納を避けるために、他の貸金業者等から借り入れをして返済をしまうということも往々にしてあります。
いわゆる自転車操業と呼ばれる状況であり、この状態になると利息が増えて債務総額が膨れ、最終的には総量規制の上限額に達して借り入れができなります。
債務総額が多額になりすぎてしまうと、収支の状況によっては自己破産を選択せざるを得なくなることもあります。
3 滞納が続くと最終的には財産を差し押さえられる可能性がある
借入金の返済ができないままの状態が続くと、まず債権者である貸金業者等から、電話や手紙による催促の連絡がなされるのが一般的です。
それでも支払いができないでいると、貸金業者等は貸金を回収するために訴訟を提起することもあります。
訴訟を提起された場合、裁判所からご自宅に訴状という書面が届きます。
訴状が届くと訴訟手続きが進行を開始しますので、指定された期日(裁判所で当事者が主張立証等をする日時)までに答弁書を提出して交渉を開始するなどの対応をしないと、基本的には敗訴してしまいます。
敗訴判決が確定してしまうと、強制執行が可能となるため、給与や預貯金などが差し押さえられてしまう可能性があります。
この段階に及んでしまうと、対応は困難になりますので、借金等の返済に関して少しでもお悩みがある場合には、できるだけ早く弁護士に相談をしましょう。
債務整理について弁護士に依頼した場合と司法書士に依頼した場合の違い
1 任意整理における弁護士と司法書士の違い
結論から申し上げますと、弁護士と司法書士(正確には簡易裁判所における訴訟代理権限を有する認定司法書士)は任意整理の代理人になることができますが、認定司法書士の場合、取り扱うことができるのは債務総額が140万円以下の任意整理に限られます。
弁護士の場合、取り扱うことができる債務総額に上限はありません。
任意整理は、債務の返済が困難になってしまった場合に、債務者の方の代理人として、債権者(消費者金融やクレジットカード会社)と返済総額や分割回数などの交渉を行い、改めて返済条件を決めて和解をするという手続きになります。
法的な交渉を行うため、債務者の方の代理人となることができるのは、弁護士か簡易裁判所における訴訟代理権限を有する認定司法書士のみです。
この違いが、実務上どのような影響を及ぼすかについて、以下説明します。
2 実務上の影響
1のとおり、任意整理においては、弁護士と認定司法書士とでは、扱える債務額と管轄裁判所に違いがあります。
この違いは、実務上次のような影響を及ぼしえます。
まず、弁護士や司法書士は、任意整理の依頼を受けると、債権者に対して受任通知を送付します。
受任通知を受け取った債権者は、請求を一旦停めるとともに、取引履歴を開示します。
これによって、正確な債務額が判明します。
このとき、債務者の方の認識よりも実際の債務額が高額であるということもあります。
もし実際の債務額が140万円を超えていた場合、司法書士では扱うことができなくなってしまい、改めて弁護士に任意整理の依頼をするということになります。
また、取引履歴を精査すると、借り入れと返済の時期によっては過払い金が発生していることが判明するケースもあります。
引き直し計算の結果、残債務はすでになくなっており、むしろ過払い金が発生しているということがあります。
この過払い金の金額が140万円を超える場合にも、認定司法書士は取り扱うことができません。