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債務整理について弁護士に依頼した場合と司法書士に依頼した場合の違い
1 任意整理における弁護士と司法書士の違い
結論から申し上げますと、弁護士と司法書士(正確には簡易裁判所における訴訟代理権限を有する認定司法書士)は任意整理の代理人になることができますが、認定司法書士の場合、取り扱うことができるのは債務総額が140万円以下の任意整理に限られます。
弁護士の場合、取り扱うことができる債務総額に上限はありません。
任意整理は、債務の返済が困難になってしまった場合に、債務者の方の代理人として、債権者(消費者金融やクレジットカード会社)と返済総額や分割回数などの交渉を行い、改めて返済条件を決めて和解をするという手続きになります。
法的な交渉を行うため、債務者の方の代理人となることができるのは、弁護士か簡易裁判所における訴訟代理権限を有する認定司法書士のみです。
この違いが、実務上どのような影響を及ぼすかについて、以下説明します。
2 実務上の影響
1のとおり、任意整理においては、弁護士と認定司法書士とでは、扱える債務額と管轄裁判所に違いがあります。
この違いは、実務上次のような影響を及ぼしえます。
まず、弁護士や司法書士は、任意整理の依頼を受けると、債権者に対して受任通知を送付します。
受任通知を受け取った債権者は、請求を一旦停めるとともに、取引履歴を開示します。
これによって、正確な債務額が判明します。
このとき、債務者の方の認識よりも実際の債務額が高額であるということもあります。
もし実際の債務額が140万円を超えていた場合、司法書士では扱うことができなくなってしまい、改めて弁護士に任意整理の依頼をするということになります。
また、取引履歴を精査すると、借り入れと返済の時期によっては過払い金が発生していることが判明するケースもあります。
引き直し計算の結果、残債務はすでになくなっており、むしろ過払い金が発生しているということがあります。
この過払い金の金額が140万円を超える場合にも、認定司法書士は取り扱うことができません。